不動産という買い物は大きな買い物ですから、様々な税金がかかります。

それでは不動産投資をした場合にかかる税金はどういうものがあるのかと言うと、その状況によって様々な課税がありますので、まずはそちらをご案内します。

不動産投資をする上で税金がかかる状況は次の3つです

  • 購入時
  • 保有時
  • 売却時

です。

購入時にかかる税金はというと、

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

がかかります。

購入時の印紙税というのは、不動産を購入する場合には、売買契約を締結しますが、その時に契約書に貼付する収入印紙は慣例として売り主、飼い主がそれぞれ負担することになっています。この場合に、売買契約金額によって収入印紙期の金額が変わっていて、
具体的には次のとおりです。
500万円超 1000万円以下の不動産:10,000円の印紙税
1,000万円超 5,000万円以下の不動産:15,000円の印紙税
5,000万円超 1億円以下の不動産:45,000円の印紙税
1億円超 5億円以下の不動産:80,000円の印紙税
です。

次に登録免許税は、不動産を購入した場合に、この不動産は自分の所有物ですということを第三者に主張するために、登記をします。この登記をするときにかかる税金が登録免許税です。計算方法としては、
売買による所有権移転:固定資産税評価額×1%
抵当権の設定:債権額×0.4%
です。
不動産取得税は、不動産を取得すると納税する税金です。この場合には土地及び建物にそれぞれ課税されます。こちらの計算方法は、
土地:固定資産税評価額×50%×3%
建物:固定資産税評価額×3%
です。

不動産保有時の税金は、

  • 固定資産税及び都市計画税
  • 不動産所得税

です。固定資産税及び都市計画税は不動産を持っている限りかかる税金です。
計算方法は、
固定資産税:固定資産税評価額×1.4%
都市計画税:固定資産税評価額×0.3%
です。

不動産所得税については、不動産投資をして賃貸に出している場合には、家賃収入があるので、所得税を払わないといけません。税率も一般的な所得税と代わりがありません。ただし、こちらは、不動産投資に関わる経費がある場合、は、収入に対する経費として正当に認められますので、節税も可能です。なお、サラリーマンの場合は、2つ以上の収入源があるということもあり、確定申告をする必要があります。

不動産売却時にかかる税金は、

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 譲渡税

です。印紙税は売買契約書に貼付する収入印紙代、登録免許税は不動産に抵当権の設定が設定している場合は、それを外さないと、売買は出来ませんので、抵当権抹消登記として登録免許税を払います。

譲渡益に対する税金は、不動産を売却した時に利益が発生した場合にその利益に対して課税されます。譲渡税は、売却時期において保有期間が5年超えているかで税率が変わります。5年未満ですと税率は39%(所得税30%住民税9%)、5年超ですと、20%(所得税15%住民税5%)です。

以上が不動産投資に関わる税金ですが、やり方によっては合法的に節税が出来ますので、税理士に相談をされてみることをお薦めします。